受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金とは雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
支給を受けることができる事業主
■ 5年以上算定基礎期間のある受給資格者が個人事業または、法人を設立したものであること。
■ 創業する受給資格者が専ら業務に従事すること。
■ 法人の場合は、創業する受給資格者が出資し代表者であること。
■ 法人等の設立日以降3ヶ月以上、事業を営んでいること。
■ 設立の日(個人事業の場合は開業の日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇入れること。
■ 創業する受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所の認 定を受けること。
支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成費等、職業能力開発経費、雇用管理の改善の経費、設備、運営費。
受給できる額
支給対象経費(支払いによる契約日が事前届出の提出以後のものであって、法人等の設立の日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引渡しがあった経費)の合計額に1/3を乗じて得た額(ただし、限度額200万円)。
受給のための手続き
いつ?
→起業の意思が固まったら、法人等の設立日の前日までに事前申請。その後、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月経過後1ヶ月以内、その後3ヶ月経過後1ヶ月以内に2回目を申請
どこで?
→公共職業安定所
なにを?
→事前申請「法人等設立事前届」
支給申請「受給資格者創業支援助成金支給申請書」
注意
※法人等の設立前に法人等を設立する旨を管轄公共職業安定所長に必ず届け出ること。(このとき支 給残日数が1日以上あること)
※次の経費は支給対象から除かれます。
・法人の設立の登記等の手続きに要した登録免許税、印紙代
・法人等の設立または運営に要した人件費
・事務所等の賃貸料については不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料
※法人等の設立のみならず、第三者が出資している法人に出資し、かつ、法人の代表者となった場合も対象となる場合があります。
地域創業助成金
地域創業助成金とは、地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の再就職を希望する者を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成します。
支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■法人の設立、または個人事業の開業後、6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主。
■認定を受けた計画に基づき、次の貢献事業を行うものであること。
地域貢献事業
・個人・家族向けサービス
・社会人向け教育サービス
・企業・団体向けサービス
・住宅関連サービス
・子育てサービス
・高齢者サービス
・医療サービス
・リーガルサービス
・環境サービス
・地方公共団体からのアウトソーシング
・地域重点分野(区市町村単位で申請し、指定された重点分野事業)
■次の条件を満たす労働者(創業支援対象労働者)を2人以上(非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用すること。
~創業対象労働者~
・常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・創業の日より1年6ヶ月以内に雇入れられた者
・雇入れ後3ヶ月以上経過した者
■支援対象者となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、分割など事業内容の同一性がある事業主でないこと。
■常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主。
支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成日等、職業能力開発経費、設備、運営費
受給できる額
1. 新規創業支援金
支給対象経費(創業後6ヶ月以内に支払った創業経費)の合計額に1/3を乗じて得た額
(ただし、限度額150万円~500万円)
~限度額についてのワンポイントアドバイス~
雇用調整方針対象者(不良債権処理により雇用調整を行う事業主がその対象者についての公共職業安定所に届け出た者および雇用対策法再就職援助計画または高年齢者等の雇用の安定に関する法律の求職活動支援書等の対象者のこと)及び非自発的離職者の雇入れ状況人数に応じて上限額が異なります。
2. 雇入れ奨励金
創業後1年6ヶ月間に雇入れられた非自発的離職者1人につき30万円、短時間労働 者15万円(上限100人)
受給のための手続き
いつ?
→法人等の設立の日の翌日から6ヶ月以内に「事業計画提出」。その後、対象労働者2人目の雇入れから3ヶ月経過後1ヶ月以内に支給申請。
どこで?
→高年齢者雇用開発協会
なにを?
→事前申請「事業計画書」
支給申請「支給申請所」
(都道府県高年齢者雇用開発協会指定のもの)
※追加雇入れ奨励金支給申請については法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を雇入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日から1ヶ月以内に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。
注意
※平成17年より、受給用件の緩和があり受給しやすくなりました。
※従来のサービス10分野のほかに、都道府県で指定する地域重点分野の事業も対象となることになりました。
※既存の会社が現在行っていない事業分野について新たに会社を設立する場合には支給対象となります。
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の方が3人以上で自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成します。
支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業主であること。
■3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
■上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
■法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
■法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
■支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特殊被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
■計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
■法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
■継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
■事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
■事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する支給対象経費を支払った事業主であること。
■次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ 宗教の教義を広め、次式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職の候補者。若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ とを目的とするもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うこと を 目 的とするもの
ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
① 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
② 法人の設立登記の日から起算して、1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。
③ 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(精算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
④ 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
受給できる額
支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合(全国平均未満2/3、平均以上1/2)を乗じて得た額(500万円を限度)。
受給のための手続き
いつ?
→設立登記日により、計画書、支給申請時期が指定
どこで?
→高年齢者雇用開発協会
なにを?
→事前申請「高年齢者共同就業機会創出事業計画書」
支給申請「支給申請書」(都道府県高年齢者雇用開発境界指定のもの)
注意
※支給申請日の提出日は、法人の設立登記の日から6ヵ月後の応答日以降に限ります。
※この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。
※法人設立に関する事業計画作成経費、その他法人設立に要した経費は150万円までが限度となります。
不良債権処理就業支援特別奨励金
不良債権処理就業支援特別奨励金とは、不良債権の影響により利殖したものを雇い入れたいとき、または、その者が自ら起業したいとき。
受給できる事業主
(1)雇入れの奨励金
①雇用保険の適用事業の事業主
②雇入れの直前6ヶ月から奨励金支給決定までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと。
③支援対象者(※)を常用労働者として新たに雇い入れること、またはトライアル雇用として受け入れること。
(2)起業した場合の奨励金
①上記(1)の①②に街頭する事業主。
②支援対象者が新たに事業を設立したものであること。
③創業6ヶ月以内に、支援対象者または60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れること。
④雇入れ2人目以降に60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れる場合は、ハローワークまたは雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の介入により雇い入れるものであること。
※ 支援対象者とは
不良債権処理の影響で離職した者で「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた60歳未満のもの。
受給できる額
常用労働者として雇い入れた場合
→60万円(70万円)
トライアル雇用の後、常用雇用に移行した場合
→45万円(55万円)
トライアル雇用の後、常用雇用に移行しなかった場合
→1人あたり月額5万円(最大3か月分)
受給のための手続
いつ?
→対象労働者を雇い入れた日の3ヵ月後から1ヶ月以内(トライアル雇用の場合は、常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヶ月以内、移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から1ヶ月以内)
どこで?
→産業雇用安定センター
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
1.新規成長分野は15分野の他に、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合があります。
2.共同で起業した場合、対象となるのは最高で3人までです。
3.その他不良債権処理の影響により離職した者に職場体験講習または職業訓練を実施した事業主等に対する助成金として
・職場体験講習実施奨励金
・職業訓練実施奨励金
があります。
