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2009年03月 アーカイブ

2009年03月15日

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給されます!

支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれも該当する場合は、奨励金の対象となります。

①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。


奨励金の支給額

期間の定めのない労働契約の場合
大企業
計50万円

6ヵ月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6ヵ月経過後 12万5千円


中小企業
計100万円

6ヵ月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万円

2年6ヵ月経過後 25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業
計25万円

6ヵ月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万円

2年6ヵ月経過後 5万円

中小企業
計50万円

6ヵ月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万円

2年6ヵ月経過後 10万円


事業実施機関
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで。

若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

対象者を雇い入れた場合
中小企業は100万円 大企業は50万円が支給されます。


年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者


②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の万年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


③有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合(ただし、すでに雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の万円例が25歳以上40歳未満


採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合。
・対象者の雇い入れ日現在の万円例が40歳未満

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