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2008年05月 アーカイブ

2008年05月18日

パートタイム助成金

正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組を行う事業主の皆様を支援する助成金のこと。

支給の申請ができる事業主
1.労働保険適用事業主であること。(規模は問いません)
2.制度を新たに設けてから(就業規則または労働協定に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること。


支給対象と支給額
正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合
→50万円

パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
→30万円

※ 「正社員と共通の処遇制度の導入」と「パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入」のいずれか一方を選択してください。

正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
→30万円


短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
→30万円
「短時間正社員」とは?
①正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
②労働契約期間の定めがないこと。
③時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。

教育訓練の実施
正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合
→30万円

健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
上のいずれかのメニューで助成金を受給した事業主がパートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
→30万円

2008年05月20日

中小企業雇用安定化奨励金

この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される。

支給対象事業主
① 中企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること
③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
④ 転換制度を公正かつ適正に実施していること               
など


支給額
① 転換制度導入事業主

新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
→事業主について35万円


② 転換促進事業主

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
→対象労働者1人について10万円
(1人目から、10人を限度として支給します)

※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
・ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
→母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
→母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
(あわせて10人までを限度とします)

支給申請期間
転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内

② 転換促進事業主

対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内

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