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2008年02月 アーカイブ

2008年02月09日

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。


支給を受けることができる事業主
■ 5年以上算定基礎期間のある受給資格者が個人事業または、法人を設立したものであること。
■ 創業する受給資格者が専ら業務に従事すること。
■ 法人の場合は、創業する受給資格者が出資し代表者であること。
■ 法人等の設立日以降3ヶ月以上、事業を営んでいること。
■ 設立の日(個人事業の場合は開業の日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇入れること。
■ 創業する受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所の認  定を受けること。


支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成費等、職業能力開発経費、雇用管理の改善の経費、設備、運営費。


受給できる額
支給対象経費(支払いによる契約日が事前届出の提出以後のものであって、法人等の設立の日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引渡しがあった経費)の合計額に1/3を乗じて得た額(ただし、限度額200万円)。


受給のための手続き
いつ?
→起業の意思が固まったら、法人等の設立日の前日までに事前申請。その後、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月経過後1ヶ月以内、その後3ヶ月経過後1ヶ月以内に2回目を申請

どこで?
→公共職業安定所

なにを?
事前申請「法人等設立事前届」
  支給申請「受給資格者創業支援助成金支給申請書」


注意
※法人等の設立前に法人等を設立する旨を管轄公共職業安定所長に必ず届け出ること。(このとき支 給残日数が1日以上あること)

※次の経費は支給対象から除かれます。
・法人の設立の登記等の手続きに要した登録免許税、印紙代
・法人等の設立または運営に要した人件費
・事務所等の賃貸料については不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料

※法人等の設立のみならず、第三者が出資している法人に出資し、かつ、法人の代表者となった場合も対象となる場合があります。


2008年02月15日

地域創業助成金

地域創業助成金とは、地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の再就職を希望する者を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成します。

支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■法人の設立、または個人事業の開業後、6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主。
■認定を受けた計画に基づき、次の貢献事業を行うものであること。
地域貢献事業 
・個人・家族向けサービス
・社会人向け教育サービス
・企業・団体向けサービス
・住宅関連サービス
・子育てサービス
・高齢者サービス
・医療サービス
・リーガルサービス
・環境サービス
・地方公共団体からのアウトソーシング
・地域重点分野(区市町村単位で申請し、指定された重点分野事業)

■次の条件を満たす労働者(創業支援対象労働者)を2人以上(非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用すること。
~創業対象労働者~
・常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・創業の日より1年6ヶ月以内に雇入れられた者
・雇入れ後3ヶ月以上経過した者

■支援対象者となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、分割など事業内容の同一性がある事業主でないこと。
■常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主。

支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成日等、職業能力開発経費、設備、運営費


受給できる額
1. 新規創業支援金
支給対象経費(創業後6ヶ月以内に支払った創業経費)の合計額に1/3を乗じて得た額
(ただし、限度額150万円~500万円)
~限度額についてのワンポイントアドバイス~
雇用調整方針対象者(不良債権処理により雇用調整を行う事業主がその対象者についての公共職業安定所に届け出た者および雇用対策法再就職援助計画または高年齢者等の雇用の安定に関する法律の求職活動支援書等の対象者のこと)及び非自発的離職者の雇入れ状況人数に応じて上限額が異なります。

2. 雇入れ奨励金
創業後1年6ヶ月間に雇入れられた非自発的離職者1人につき30万円、短時間労働     者15万円(上限100人)


受給のための手続き
いつ?
→法人等の設立の日の翌日から6ヶ月以内に「事業計画提出」。その後、対象労働者2人目の雇入れから3ヶ月経過後1ヶ月以内に支給申請。

どこで?
→高年齢者雇用開発協会

なにを?
→事前申請「事業計画書」
 支給申請「支給申請所」
(都道府県高年齢者雇用開発協会指定のもの)

※追加雇入れ奨励金支給申請については法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を雇入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日から1ヶ月以内に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。

注意
※平成17年より、受給用件の緩和があり受給しやすくなりました。
※従来のサービス10分野のほかに、都道府県で指定する地域重点分野の事業も対象となることになりました。
※既存の会社が現在行っていない事業分野について新たに会社を設立する場合には支給対象となります。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の方が3人以上で自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成します。


支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業主であること。
■3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
■上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
■法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
■法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
■支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特殊被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
■計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
■法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
■継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
■事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
■事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する支給対象経費を支払った事業主であること。
■次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ 宗教の教義を広め、次式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職の候補者。若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ   とを目的とするもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うこと を 目 的とするもの

ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの

(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
① 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
② 法人の設立登記の日から起算して、1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。
③ 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(精算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
④ 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。


受給できる額
支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合(全国平均未満2/3、平均以上1/2)を乗じて得た額(500万円を限度)。

受給のための手続き
いつ?
→設立登記日により、計画書、支給申請時期が指定

どこで?
→高年齢者雇用開発協会

なにを?
→事前申請「高年齢者共同就業機会創出事業計画書」
  支給申請「支給申請書」(都道府県高年齢者雇用開発境界指定のもの)

注意
※支給申請日の提出日は、法人の設立登記の日から6ヵ月後の応答日以降に限ります。
※この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。
※法人設立に関する事業計画作成経費、その他法人設立に要した経費は150万円までが限度となります。

不良債権処理就業支援特別奨励金

不良債権処理就業支援特別奨励金とは、不良債権の影響により利殖したものを雇い入れたいとき、または、その者が自ら起業したいとき。

受給できる事業主
(1)雇入れの奨励金
①雇用保険の適用事業の事業主
②雇入れの直前6ヶ月から奨励金支給決定までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと。
③支援対象者(※)を常用労働者として新たに雇い入れること、またはトライアル雇用として受け入れること。

(2)起業した場合の奨励金
①上記(1)の①②に街頭する事業主。
②支援対象者が新たに事業を設立したものであること。
③創業6ヶ月以内に、支援対象者または60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れること。
④雇入れ2人目以降に60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れる場合は、ハローワークまたは雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の介入により雇い入れるものであること。

※ 支援対象者とは
   不良債権処理の影響で離職した者で「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた60歳未満のもの。

受給できる額
常用労働者として雇い入れた場合
→60万円(70万円)

トライアル雇用の後、常用雇用に移行した場合
→45万円(55万円)

トライアル雇用の後、常用雇用に移行しなかった場合
→1人あたり月額5万円(最大3か月分)


受給のための手続
いつ?
→対象労働者を雇い入れた日の3ヵ月後から1ヶ月以内(トライアル雇用の場合は、常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヶ月以内、移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から1ヶ月以内)

どこで?
→産業雇用安定センター

なにを?
→支給申請書、添付書類

ワンポイントアドバイス
1.新規成長分野は15分野の他に、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合があります。
2.共同で起業した場合、対象となるのは最高で3人までです。
3.その他不良債権処理の影響により離職した者に職場体験講習または職業訓練を実施した事業主等に対する助成金として
・職場体験講習実施奨励金
・職業訓練実施奨励金
  があります。

介護基盤人材確保助成金

介護基盤人材確保助成金《人材確保等支援助成金》とは、介護関係事業主が、新サービスの提供に伴い、計画期間内に特定労働者を雇い入れたとき

受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■介護関係事業主(※1)で、新サービスの提供等(※2)を行うこと。
■事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること。
■認定を受けた助成金申請計画(「認定申請計画」)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)となる特定労働者(※3)を雇い入れること。
■認定申請計画において、人材確保を計画していること。
■介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること。
■計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者がないこと。
■雇用保険被保険者の定着率(※4)が80%以上であること。

※1「介護関係事業主」とは…
①介護保険法の規定による介護サービスの提供を行う事業主。
②その他の介護サービスの提供を行う事業主。

※2「新サービスの提供等」とは…
①従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施。
②介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出。
③現に提供している介護サービスの高付加価値化(新しい内容、質の高いサービスを開発提供すること)。
④支店増設等による営業・販路の拡大。

※3「特定労働者」とは…
 雇用管理改善に関する業務を担う人材として、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護1級資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上のもの。

※4「定着率」とは…
 最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者数が、その日より1年を経過した時点においても引き続き雇用保険被保険者であることの割合をいう。

受給できる額
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成。
・1人あたり70万円以内(6か月分)
・3人以下
※助成対象期間は雇用管理改善計画の計画期間の初日以降に特定労働者が最初に雇用された日から6ヶ月以内。
※「特定労働者」の2人目以降の支給対象期間は、1人目の支給対象期間内。


受給のための手続
いつ?
計画…計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前まで。
期間満了報告…助成対象期間の末日の属する月の翌月末日まで。
支給申請…助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月の末日まで


どこに?
計画…介護労働安定センター都道府県各支部
期間満了報告・支給申請…都道府県労働局


なにを?
計画…改善計画認定申請書、申請計画書、添付書類
期間満了報告…報告書、添付書類
支給申請…支給申請書、添付書類

ワンポイントアドバイス
雇入れの日によっては、2人目以降の支給対象期間が 6ヶ月未満となる場合もあります。

2008年02月21日

技能継承トライアル雇用

技能継承トライアル雇用《試行雇用奨励金》とは、中小企業の事業の継続、発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等の技能継承者となり得る若年者(35歳未満の者をいう)を一定期間試行雇用したときに適用される。

■雇用保険の適用事業主

■青少年雇用創出計画実施企業(※)であること。

※中小企業労働力確保法第4条第1項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者または中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者を指す。

■技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所または学校等に申し込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料または技能継承トライアル雇用実施計画書に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った(または行っている)こと。

■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。

■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。

■技能継承トライアル雇用を開始した日の前日から換算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。

■資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係が無いこと。

■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。

受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。

※①および②の場合は③の額。
① 雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
② 支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③ (算定式)

 A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数

    割合       支給額(月額)
   A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
   A=0% 0万円


受給のための手続
いつ?
→技能継承トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内

どこに?
→都道府県労働局

なにを?
→支給申請書、技能継承トライアル雇用結果報告書

試行雇用奨励金

試行雇用奨励金とは、公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により短期的、思考的に雇い入れたときに適用される。

受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する機関は、対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。
①中高年齢者、45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険受給資格者である者。
②若年者、35歳未満の者
③母子家庭の母等。
④季節労働者 季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。
⑤障害者。
⑥日雇労働者。
⑦ホームレス

■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用したことが無いこと。
■資本的、経済的、組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。


受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。

※①および②の場合は③の額
①雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
②支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③(算定式)
A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数

割合 支給額(月額)
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円


受給のための手続き
いつ?
→実施計画 雇入れの日から2週間以内
 支給申請 トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内

どこに?
→公共職業安定所

なにを?
→実施計画 トライアル雇用実施計画書
 支給申請 支給申請書、トライアル雇用結果報告書

若年者雇用促進特別奨励金

若年者雇用促進特別奨励金とは、不安定就労の期間が長い若年者等をトライアル雇用終了時に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用するときに適用される。


受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用し、さらにその労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■当該事業主において、出勤状況および賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。


受給できる額
それぞれの期に受給できる額は、
 25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円。
 30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円。

第1期…雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の暇で。
第2期…基準日から起算して1年の日まで。


受給のための手続き
いつ?
→支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内

どこで?
→公共職業安定所

なにを?
→支給申請書、添付書類


ワンポイントアドバイス
この助成金は平成21年3月31日までの暫定措置です。

地域雇用促進特別奨励金

地域雇用促進特別奨励金《地域雇用開発促進助成金》とは、指定地域において事業所の設置・整備を行い労働者を雇い入れたときに適用される。


受給できる事業主
■地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主。
■事務所の設置・整備に関する計画届を提出し、その計画が完了した旨の届出(完了届)をした日までの間(最大18ヶ月)に労働者を5人(小規模企業事業主は3人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い、事務所の設備・整備を行う事業主。小規模企業事業主とは常時雇用する労働者数が20人を超えない事業主。商業またはサービス業については5人。


受給できる額
設備・設置に要した費用および対象労働者の数に応じて、1年ごとに3回、次の額を支給。

同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主

設置・設備に要した費用 対象労働者の数
5(3)~9人 10~19人 20人以上
500万円以上
1000万円未満 37.5万円 56万円 75万円
1000万円以上
2000万円未満 75万円 112.5万円 150万円
2000万円以上
5000万円未満 150万円 225万円 300万円
5000万円以上 375万円 562.5万円 750万円


同意雇用機会増大促進地域における特別の措置(事務所の設置に要した費用および対象労働者数による)

設置・設備に要した費用 対象労働者数
50人以上 100人以上 200人以上
10億円以上 4000万円以上    
25億円以上      1億円  
50億円以上        2億円


受給のための手続き
いつ?
→計画書 措置実施前
 完了届け 措置完了後(計画届提出後最大18ヶ月)
 申請資格確認 完了届提出と同時。
 支給申請 完了届提出と同時。その後1年ごと

どこに?
→都道府県労働局

なにを?
→計画書 地域雇用開発促進助成金事務所設置・整備および雇入れ計画書、添付書類
 申請資格確認 完了届、地域雇用開発促進助成金申請資格確認届、添付書類
 支給申請 支給申請書、添付書類

※同意雇用機会増大促進地域における特別の措置を受けるためには、都道府県労働局に大規模雇用開発計画の申請が必要になります。

ワンポイントアドバイス
1.大規模な地域雇用開発を行うと最高で2億円×3年間の受給が可能です
2.完了日後において対象労働者を雇用しなくなったときや人数が下回ったときは助成金が支給されなくなることがありますので注意が必要です。
3.沖縄県では受給要請が緩和されています。

雇用支援制度導入奨励金

雇用支援制度導入奨励金とは、トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施したときに適用される。


受給できる事業主
1.トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出した事業主。
2.試行雇用の奨励金の支給対象事業主。
3.トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」という)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用したこと。
4.トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行ったこと。
①同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主。
②試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主。
③教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主。
④その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主。
⑤障害者の場合に限っては、①から④までのほか、次のいずれかの措置を実施したこと。
イ)在宅勤務制度を導入した事業主。
ロ)必要な通院時間の確保を行った事業主。
ハ)事務所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主。

5.4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。


受給できる額
1事業主1回あたり30万円(同一事業主が複数試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、1回の支給)。

受給のための手続き
いつ?
→常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内。

どこに?
→公共職業安定所

なにを?
→支給申請書、添付書類

ワンポイントアドバイス
1 同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給。

2 添付書類は以下のとおりです。
  なお、試行雇用奨励金と同時に申請することができます。
①当該試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明するもの(トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(写)で可)
②当該試行雇用労働者に係る出勤簿(写)および賃金台帳(写)等(支給申請の直近の賃金締切日までのもの)
③雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等(就業規則、労働協約、労働条件通知書等勤務時間、勤務形態、援助の実態が確認できるもの)
なお、事務所のバリアフリー化等設備の改善を実施した場合は、試行の見積書、発注書、施工前後の写真等施工の実施が確認できるもの
④その他管轄労働局の長が必要と認めるもの

特定就労困難者雇用開発助成金

特定就労困難者雇用開発助成金《特定求職者雇用開発助成金》とは、就職困難な高年齢者や障害者等を雇い入れたときに適用される。

受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと。
■次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れる事業主。
① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 精神障害者
⑤ 母子家庭の母等
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑪ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑫ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
⑬ アイヌの人々(北海道に居住し、公共職業安定所紹介による)(45歳以上)

■対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていないまたは特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
■資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■賃金の遅配のないこと。
■労働関係法令の違反を行っていないこと。


受給できる額
助成対象期間
1.重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者。45歳以上の知的障害者または精神障害者(短時間労働被保険者を除く)→1年6ヶ月
2.それ以外の対象者→1年間

受給できる額
対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/3(大企業1/4)、重度障害者等1/2(1/3)。
 ただし雇用保険基本手当日額の165日分を限度。

受給のための手続
いつ?
→雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内。

どこに?
→公共職業安定所

なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
(1)次のいずれかの場合は、この助成金は支給されません。
1.対象労働者が安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受入れ、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2.安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。

(2)この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては支給した助成金の返還を求められることがあります。

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