技能継承トライアル雇用
技能継承トライアル雇用《試行雇用奨励金》とは、中小企業の事業の継続、発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等の技能継承者となり得る若年者(35歳未満の者をいう)を一定期間試行雇用したときに適用される。
■雇用保険の適用事業主
■青少年雇用創出計画実施企業(※)であること。
※中小企業労働力確保法第4条第1項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者または中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者を指す。
■技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所または学校等に申し込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料または技能継承トライアル雇用実施計画書に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った(または行っている)こと。
■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■技能継承トライアル雇用を開始した日の前日から換算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。
■資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係が無いこと。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。
※①および②の場合は③の額。
① 雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
② 支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③ (算定式)
A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数
割合 支給額(月額)
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円
受給のための手続
いつ?
→技能継承トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこに?
→都道府県労働局
なにを?
→支給申請書、技能継承トライアル雇用結果報告書
