特定就労困難者雇用開発助成金

特定就労困難者雇用開発助成金《特定求職者雇用開発助成金》とは、就職困難な高年齢者や障害者等を雇い入れたときに適用される。

受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと。
■次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れる事業主。
① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 精神障害者
⑤ 母子家庭の母等
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑪ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑫ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
⑬ アイヌの人々(北海道に居住し、公共職業安定所紹介による)(45歳以上)

■対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていないまたは特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
■資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■賃金の遅配のないこと。
■労働関係法令の違反を行っていないこと。


受給できる額
助成対象期間
1.重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者。45歳以上の知的障害者または精神障害者(短時間労働被保険者を除く)→1年6ヶ月
2.それ以外の対象者→1年間

受給できる額
対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/3(大企業1/4)、重度障害者等1/2(1/3)。
 ただし雇用保険基本手当日額の165日分を限度。

受給のための手続
いつ?
→雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内。

どこに?
→公共職業安定所

なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
(1)次のいずれかの場合は、この助成金は支給されません。
1.対象労働者が安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受入れ、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2.安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。

(2)この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては支給した助成金の返還を求められることがあります。

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