介護基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金《人材確保等支援助成金》とは、介護関係事業主が、新サービスの提供に伴い、計画期間内に特定労働者を雇い入れたとき
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■介護関係事業主(※1)で、新サービスの提供等(※2)を行うこと。
■事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること。
■認定を受けた助成金申請計画(「認定申請計画」)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)となる特定労働者(※3)を雇い入れること。
■認定申請計画において、人材確保を計画していること。
■介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること。
■計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者がないこと。
■雇用保険被保険者の定着率(※4)が80%以上であること。
※1「介護関係事業主」とは…
①介護保険法の規定による介護サービスの提供を行う事業主。
②その他の介護サービスの提供を行う事業主。
※2「新サービスの提供等」とは…
①従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施。
②介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出。
③現に提供している介護サービスの高付加価値化(新しい内容、質の高いサービスを開発提供すること)。
④支店増設等による営業・販路の拡大。
※3「特定労働者」とは…
雇用管理改善に関する業務を担う人材として、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護1級資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上のもの。
※4「定着率」とは…
最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者数が、その日より1年を経過した時点においても引き続き雇用保険被保険者であることの割合をいう。
受給できる額
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成。
・1人あたり70万円以内(6か月分)
・3人以下
※助成対象期間は雇用管理改善計画の計画期間の初日以降に特定労働者が最初に雇用された日から6ヶ月以内。
※「特定労働者」の2人目以降の支給対象期間は、1人目の支給対象期間内。
受給のための手続
いつ?
計画…計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前まで。
期間満了報告…助成対象期間の末日の属する月の翌月末日まで。
支給申請…助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月の末日まで
どこに?
計画…介護労働安定センター都道府県各支部
期間満了報告・支給申請…都道府県労働局
なにを?
計画…改善計画認定申請書、申請計画書、添付書類
期間満了報告…報告書、添付書類
支給申請…支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
雇入れの日によっては、2人目以降の支給対象期間が 6ヶ月未満となる場合もあります。

