中小企業雇用安定化奨励金
この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される。
支給対象事業主
① 中企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること
③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
④ 転換制度を公正かつ適正に実施していること
など
支給額
① 転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
→事業主について35万円
② 転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
→対象労働者1人について10万円
(1人目から、10人を限度として支給します)
※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
・ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
→母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
→母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
(あわせて10人までを限度とします)
支給申請期間
① 転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内
② 転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内

