中小企業基盤人材確保助成金
創業、異業種進出に伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れるとき
受給できる事業主
① 雇用保険の適用事業の事業主。
② 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出に係る改善計画の認定を受けた中小企業事業主であること。
③ 実施計画を提出してから1年以内に基盤人材(※1)および一般労働者を雇い入れること。
④ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設、設備等の費用を300万円以上負担する事業主であること。
※ 1 基盤人材とは、次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与を除く)で雇い入れることが必要です。一般労働者は基盤人材の雇入れに伴い雇い入れた場合対象とします。
① 事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者。
② 部下を指揮、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。
※ 2 350万円以上の賃金で雇い入れられる者とは、第1期の支給申請の際、半分の175万円以上の賃金が支払われている者、第2期の際に計350万円以上の賃金が支払われている者が該当します。
※ 3 新分野進出等を開始したら6ヶ月以内に改善計画を各都道府県に提出し、認定を受けなければなりません。改善計画とは「労働時間の短縮」「福利厚生の充実」「募集、採用の改善」「教育訓練の充実」「その他雇用管理の改善」について改善に取り組むこととした計画のことをいいます。基盤人材と一般労働者の必要性がわかる内容でなければなりません。
※ 4 創業とは、個人が新たに事業を始めること、または個人、企業が新たに企業を設立することをいいます。分社化とは自らの事業を全部または一部を継続しつつ、新たに会社を設立すること、異業種進出とは、現在営んでいる事業とは別の業種に進出することをいいます。
受給できる額
以下の額を2回に分け半年ごとに支給。
基盤人材…1人140万円(1年分)、5名が限度
一般労働者…1人30万円(1年分)、5名が限度
※ 同意雇用機会増大促進地域では…
基盤人材=140万円→210万円、
一般労働者=30万円→40万円
受給のための手続き
いつ?
→実施計画…新分野進出等の準備を始めて6ヶ月以内
支給申請…雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内に1期目を、その後6ヶ月より、1ヶ月以内に2期目を申請
どこに?
→雇用・能力開発機構
なにを?
→実施計画…実施計画認定申請書、添付書類
支給申請…支給申請書、添付書類
ワンポイント・アドバイス
1. 300万円以上の経費負担で認められる範囲は、事務所賃貸料、礼金、コンピューターハード、備品等、営業用車両などが認められ、管理費、水道光熱費、材料費などは認められません。また、配偶者間、一親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者の間または法人とその取締役もしくは同一代表者の法人間の取引によるものは認められません。
2. この助成金の雇入れとは、雇用保険の一般被保険者に限られ、アルバイト、パート等短時間労働被保険者は除かれます。
3. 基盤人材の雇入れに伴い、同数までの一般労働者を雇い入れた場合、組み合わせを特定するものとし、変更は認められません。基盤人材の雇入れ以前に、一般労働者を雇いいれた場合は、基盤人材の支給申請と同時に一般労働者も申請します。基盤人材の雇入れ後に、一般労働者を雇い入れた場合は、採用日の直後の賃金締切日から起算して6ヶ月後から1ヶ月以内に支給申請します。2期目も同様です。
4. 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないことが必要です。

