中小企業緊急雇用安定助成金
本助成金の目的
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小が余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持していただく場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成します。
対象となる事業主の方
① 最近3ヶ月の生産量がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
② 前期決済等の経営利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
助成率
① 休業手当又は賃金に相当する額として構成労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
② 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6000円を①に上乗せします。
その他
出向元事業主の負担額(おおむね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
・休業、教育訓練又は出向の実施について、原則事前に都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に届け出る必要があります。
