高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の方が3人以上で自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成します。
支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業主であること。
■3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
■上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
■法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
■法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
■支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特殊被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
■計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
■法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
■継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
■事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
■事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する支給対象経費を支払った事業主であること。
■次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ 宗教の教義を広め、次式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職の候補者。若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ とを目的とするもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うこと を 目 的とするもの
ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
① 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
② 法人の設立登記の日から起算して、1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。
③ 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(精算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
④ 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
受給できる額
支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合(全国平均未満2/3、平均以上1/2)を乗じて得た額(500万円を限度)。
受給のための手続き
いつ?
→設立登記日により、計画書、支給申請時期が指定
どこで?
→高年齢者雇用開発協会
なにを?
→事前申請「高年齢者共同就業機会創出事業計画書」
支給申請「支給申請書」(都道府県高年齢者雇用開発境界指定のもの)
注意
※支給申請日の提出日は、法人の設立登記の日から6ヵ月後の応答日以降に限ります。
※この助成金の支給は、1法人につき1回に限られます。
※法人設立に関する事業計画作成経費、その他法人設立に要した経費は150万円までが限度となります。

