派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給されます!

支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれも該当する場合は、奨励金の対象となります。

①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。


奨励金の支給額

期間の定めのない労働契約の場合
大企業
計50万円

6ヵ月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6ヵ月経過後 12万5千円


中小企業
計100万円

6ヵ月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万円

2年6ヵ月経過後 25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業
計25万円

6ヵ月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万円

2年6ヵ月経過後 5万円

中小企業
計50万円

6ヵ月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万円

2年6ヵ月経過後 10万円


事業実施機関
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで。

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