地域創業助成金

地域創業助成金とは、地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の再就職を希望する者を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成します。

支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■法人の設立、または個人事業の開業後、6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主。
■認定を受けた計画に基づき、次の貢献事業を行うものであること。
地域貢献事業 
・個人・家族向けサービス
・社会人向け教育サービス
・企業・団体向けサービス
・住宅関連サービス
・子育てサービス
・高齢者サービス
・医療サービス
・リーガルサービス
・環境サービス
・地方公共団体からのアウトソーシング
・地域重点分野(区市町村単位で申請し、指定された重点分野事業)

■次の条件を満たす労働者(創業支援対象労働者)を2人以上(非自発的離職者自らが設立・開業した場合は1人以上)雇用すること。
~創業対象労働者~
・常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・創業の日より1年6ヶ月以内に雇入れられた者
・雇入れ後3ヶ月以上経過した者

■支援対象者となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、分割など事業内容の同一性がある事業主でないこと。
■常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主。

支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成日等、職業能力開発経費、設備、運営費


受給できる額
1. 新規創業支援金
支給対象経費(創業後6ヶ月以内に支払った創業経費)の合計額に1/3を乗じて得た額
(ただし、限度額150万円~500万円)
~限度額についてのワンポイントアドバイス~
雇用調整方針対象者(不良債権処理により雇用調整を行う事業主がその対象者についての公共職業安定所に届け出た者および雇用対策法再就職援助計画または高年齢者等の雇用の安定に関する法律の求職活動支援書等の対象者のこと)及び非自発的離職者の雇入れ状況人数に応じて上限額が異なります。

2. 雇入れ奨励金
創業後1年6ヶ月間に雇入れられた非自発的離職者1人につき30万円、短時間労働     者15万円(上限100人)


受給のための手続き
いつ?
→法人等の設立の日の翌日から6ヶ月以内に「事業計画提出」。その後、対象労働者2人目の雇入れから3ヶ月経過後1ヶ月以内に支給申請。

どこで?
→高年齢者雇用開発協会

なにを?
→事前申請「事業計画書」
 支給申請「支給申請所」
(都道府県高年齢者雇用開発協会指定のもの)

※追加雇入れ奨励金支給申請については法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を雇入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日から1ヶ月以内に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。

注意
※平成17年より、受給用件の緩和があり受給しやすくなりました。
※従来のサービス10分野のほかに、都道府県で指定する地域重点分野の事業も対象となることになりました。
※既存の会社が現在行っていない事業分野について新たに会社を設立する場合には支給対象となります。

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