受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。


支給を受けることができる事業主
■ 5年以上算定基礎期間のある受給資格者が個人事業または、法人を設立したものであること。
■ 創業する受給資格者が専ら業務に従事すること。
■ 法人の場合は、創業する受給資格者が出資し代表者であること。
■ 法人等の設立日以降3ヶ月以上、事業を営んでいること。
■ 設立の日(個人事業の場合は開業の日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇入れること。
■ 創業する受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所の認  定を受けること。


支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成費等、職業能力開発経費、雇用管理の改善の経費、設備、運営費。


受給できる額
支給対象経費(支払いによる契約日が事前届出の提出以後のものであって、法人等の設立の日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引渡しがあった経費)の合計額に1/3を乗じて得た額(ただし、限度額200万円)。


受給のための手続き
いつ?
→起業の意思が固まったら、法人等の設立日の前日までに事前申請。その後、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月経過後1ヶ月以内、その後3ヶ月経過後1ヶ月以内に2回目を申請

どこで?
→公共職業安定所

なにを?
事前申請「法人等設立事前届」
  支給申請「受給資格者創業支援助成金支給申請書」


注意
※法人等の設立前に法人等を設立する旨を管轄公共職業安定所長に必ず届け出ること。(このとき支 給残日数が1日以上あること)

※次の経費は支給対象から除かれます。
・法人の設立の登記等の手続きに要した登録免許税、印紙代
・法人等の設立または運営に要した人件費
・事務所等の賃貸料については不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料

※法人等の設立のみならず、第三者が出資している法人に出資し、かつ、法人の代表者となった場合も対象となる場合があります。


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