介護未経験者確保等助成金
介護業界への参入を促す助成金です。介護業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用する場合、事業主に支給されます。
助成額
介護関係能未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円(最大1人50万円。計3人まで)。
受給要件
対象労働者
①最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇い入れた者であること(計3人まで)。
②介護関係業務の未経験者であること(登録ヘルパー・派遣労働者として介護関係業務に従事した
ことがある場合は対象外)。
③65歳以上の者、新規学卒者(最終学歴卒業翌月から1年以内)でないこと。
対象事業主
①雇用保険適用事業所の介護関連事業主(兼業可)であること。
②「介護労働者雇用管理責任者」を選任して周知であること。
③雇い入れ前日より6ヵ月前の日から支給申請までに、解雇者を出すか、あるいは特定受給資格者を
3人以上出していないこと。
高年齢者雇用開発特別奨励金
70歳まで働ける、さらに意欲と能力さえあればいつまでも働ける雇用環境の整備に向け、65歳以上の離職者を雇い入れて1年以上雇用した場合に支給されます。
助成額
過労働時間30時間以上:
過労働時間20時間以上30時間未満:40万円
受給要件
①ハローワーク、有料・無料職業紹介所の紹介により雇い入れること。
②前職の離職日から3年以内の雇い入れであること。
③前職の離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上ある者を雇い入れること。
地域再生中小企業創業助成金
地域限定の、創業を促す助成金です。創業、法人設立に対して支給されます。
地域
雇用失業情勢の改善の働きが弱い地域
→北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、奈良、若山、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡
佐賀、長崎、熊本、大分、宮城、鹿児島、沖縄
の21道県のことを指します。
助成額
設立・運営に要した費用の3分の1または2分の1(限度額あり)。対象労働者1人につき30万円または60万円(100人まで)。
受給のポイント
いずれの助成金も、操業して6ヵ月以内に計画を提出し、あるいは労働者を雇用することが必要。
雇用創造先導的創業等奨励金
地域限定の、創業を促す助成金です。創業、法人設立に対して支給されます。
地域
同意自発雇用創業地域
助成額
新たに開始した事業に要した費用等の額の3分の2を支給(限度額3000万円)
受給のポイント
いずれの助成金も、操業して6ヵ月以内に計画を提出し、あるいは労働者を雇用することが必要。
中小企業緊急雇用安定助成金
本助成金の目的
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小が余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持していただく場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成します。
対象となる事業主の方
① 最近3ヶ月の生産量がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
② 前期決済等の経営利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
助成率
① 休業手当又は賃金に相当する額として構成労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
② 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6000円を①に上乗せします。
その他
出向元事業主の負担額(おおむね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
・休業、教育訓練又は出向の実施について、原則事前に都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に届け出る必要があります。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給されます!
支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれも該当する場合は、奨励金の対象となります。
①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
奨励金の支給額
期間の定めのない労働契約の場合
大企業
計50万円
6ヵ月経過後 25万円
1年6か月経過後 12万5千円
2年6ヵ月経過後 12万5千円
中小企業
計100万円
6ヵ月経過後 50万円
1年6か月経過後 25万円
2年6ヵ月経過後 25万円
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業
計25万円
6ヵ月経過後 15万円
1年6か月経過後 5万円
2年6ヵ月経過後 5万円
中小企業
計50万円
6ヵ月経過後 30万円
1年6か月経過後 10万円
2年6ヵ月経過後 10万円
事業実施機関
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで。
若年者等正規雇用化特別奨励金
「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
対象者を雇い入れた場合
中小企業は100万円 大企業は50万円が支給されます。
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の万年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
③有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合(ただし、すでに雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の万円例が25歳以上40歳未満
採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合。
・対象者の雇い入れ日現在の万円例が40歳未満
