若年者雇用促進特別奨励金
若年者雇用促進特別奨励金とは、不安定就労の期間が長い若年者等をトライアル雇用終了時に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用するときに適用される。
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用し、さらにその労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■当該事業主において、出勤状況および賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
それぞれの期に受給できる額は、
25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円。
30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円。
第1期…雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の暇で。
第2期…基準日から起算して1年の日まで。
受給のための手続き
いつ?
→支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこで?
→公共職業安定所
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
この助成金は平成21年3月31日までの暫定措置です。

