試行雇用奨励金
試行雇用奨励金とは、公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により短期的、思考的に雇い入れたときに適用される。
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する機関は、対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。
①中高年齢者、45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険受給資格者である者。
②若年者、35歳未満の者
③母子家庭の母等。
④季節労働者 季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。
⑤障害者。
⑥日雇労働者。
⑦ホームレス
■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用したことが無いこと。
■資本的、経済的、組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。
※①および②の場合は③の額
①雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
②支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③(算定式)
A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数
割合 支給額(月額)
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円
受給のための手続き
いつ?
→実施計画 雇入れの日から2週間以内
支給申請 トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこに?
→公共職業安定所
なにを?
→実施計画 トライアル雇用実施計画書
支給申請 支給申請書、トライアル雇用結果報告書

