雇用支援制度導入奨励金
雇用支援制度導入奨励金とは、トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施したときに適用される。
受給できる事業主
1.トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出した事業主。
2.試行雇用の奨励金の支給対象事業主。
3.トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」という)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用したこと。
4.トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行ったこと。
①同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主。
②試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主。
③教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主。
④その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主。
⑤障害者の場合に限っては、①から④までのほか、次のいずれかの措置を実施したこと。
イ)在宅勤務制度を導入した事業主。
ロ)必要な通院時間の確保を行った事業主。
ハ)事務所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主。
5.4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。
受給できる額
1事業主1回あたり30万円(同一事業主が複数試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、1回の支給)。
受給のための手続き
いつ?
→常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内。
どこに?
→公共職業安定所
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
1 同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給。
2 添付書類は以下のとおりです。
なお、試行雇用奨励金と同時に申請することができます。
①当該試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明するもの(トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(写)で可)
②当該試行雇用労働者に係る出勤簿(写)および賃金台帳(写)等(支給申請の直近の賃金締切日までのもの)
③雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等(就業規則、労働協約、労働条件通知書等勤務時間、勤務形態、援助の実態が確認できるもの)
なお、事務所のバリアフリー化等設備の改善を実施した場合は、試行の見積書、発注書、施工前後の写真等施工の実施が確認できるもの
④その他管轄労働局の長が必要と認めるもの

