地域雇用促進特別奨励金
地域雇用促進特別奨励金《地域雇用開発促進助成金》とは、指定地域において事業所の設置・整備を行い労働者を雇い入れたときに適用される。
受給できる事業主
■地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主。
■事務所の設置・整備に関する計画届を提出し、その計画が完了した旨の届出(完了届)をした日までの間(最大18ヶ月)に労働者を5人(小規模企業事業主は3人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い、事務所の設備・整備を行う事業主。小規模企業事業主とは常時雇用する労働者数が20人を超えない事業主。商業またはサービス業については5人。
受給できる額
設備・設置に要した費用および対象労働者の数に応じて、1年ごとに3回、次の額を支給。
同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主
設置・設備に要した費用 対象労働者の数
5(3)~9人 10~19人 20人以上
500万円以上
1000万円未満 37.5万円 56万円 75万円
1000万円以上
2000万円未満 75万円 112.5万円 150万円
2000万円以上
5000万円未満 150万円 225万円 300万円
5000万円以上 375万円 562.5万円 750万円
同意雇用機会増大促進地域における特別の措置(事務所の設置に要した費用および対象労働者数による)
設置・設備に要した費用 対象労働者数
50人以上 100人以上 200人以上
10億円以上 4000万円以上
25億円以上 1億円
50億円以上 2億円
受給のための手続き
いつ?
→計画書 措置実施前
完了届け 措置完了後(計画届提出後最大18ヶ月)
申請資格確認 完了届提出と同時。
支給申請 完了届提出と同時。その後1年ごと
どこに?
→都道府県労働局
なにを?
→計画書 地域雇用開発促進助成金事務所設置・整備および雇入れ計画書、添付書類
申請資格確認 完了届、地域雇用開発促進助成金申請資格確認届、添付書類
支給申請 支給申請書、添付書類
※同意雇用機会増大促進地域における特別の措置を受けるためには、都道府県労働局に大規模雇用開発計画の申請が必要になります。
ワンポイントアドバイス
1.大規模な地域雇用開発を行うと最高で2億円×3年間の受給が可能です
2.完了日後において対象労働者を雇用しなくなったときや人数が下回ったときは助成金が支給されなくなることがありますので注意が必要です。
3.沖縄県では受給要請が緩和されています。

