介護基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金《人材確保等支援助成金》とは、介護関係事業主が、新サービスの提供に伴い、計画期間内に特定労働者を雇い入れたとき
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■介護関係事業主(※1)で、新サービスの提供等(※2)を行うこと。
■事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること。
■認定を受けた助成金申請計画(「認定申請計画」)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)となる特定労働者(※3)を雇い入れること。
■認定申請計画において、人材確保を計画していること。
■介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること。
■計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者がないこと。
■雇用保険被保険者の定着率(※4)が80%以上であること。
※1「介護関係事業主」とは…
①介護保険法の規定による介護サービスの提供を行う事業主。
②その他の介護サービスの提供を行う事業主。
※2「新サービスの提供等」とは…
①従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施。
②介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出。
③現に提供している介護サービスの高付加価値化(新しい内容、質の高いサービスを開発提供すること)。
④支店増設等による営業・販路の拡大。
※3「特定労働者」とは…
雇用管理改善に関する業務を担う人材として、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護1級資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上のもの。
※4「定着率」とは…
最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者数が、その日より1年を経過した時点においても引き続き雇用保険被保険者であることの割合をいう。
受給できる額
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成。
・1人あたり70万円以内(6か月分)
・3人以下
※助成対象期間は雇用管理改善計画の計画期間の初日以降に特定労働者が最初に雇用された日から6ヶ月以内。
※「特定労働者」の2人目以降の支給対象期間は、1人目の支給対象期間内。
受給のための手続
いつ?
計画…計画期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前まで。
期間満了報告…助成対象期間の末日の属する月の翌月末日まで。
支給申請…助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月の末日まで
どこに?
計画…介護労働安定センター都道府県各支部
期間満了報告・支給申請…都道府県労働局
なにを?
計画…改善計画認定申請書、申請計画書、添付書類
期間満了報告…報告書、添付書類
支給申請…支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
雇入れの日によっては、2人目以降の支給対象期間が 6ヶ月未満となる場合もあります。
技能継承トライアル雇用
技能継承トライアル雇用《試行雇用奨励金》とは、中小企業の事業の継続、発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等の技能継承者となり得る若年者(35歳未満の者をいう)を一定期間試行雇用したときに適用される。
■雇用保険の適用事業主
■青少年雇用創出計画実施企業(※)であること。
※中小企業労働力確保法第4条第1項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者または中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者を指す。
■技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所または学校等に申し込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料または技能継承トライアル雇用実施計画書に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った(または行っている)こと。
■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■技能継承トライアル雇用を開始した日の前日から換算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。
■資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係が無いこと。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。
※①および②の場合は③の額。
① 雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
② 支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③ (算定式)
A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数
割合 支給額(月額)
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円
受給のための手続
いつ?
→技能継承トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこに?
→都道府県労働局
なにを?
→支給申請書、技能継承トライアル雇用結果報告書
試行雇用奨励金
試行雇用奨励金とは、公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により短期的、思考的に雇い入れたときに適用される。
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する機関は、対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。
①中高年齢者、45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険受給資格者である者。
②若年者、35歳未満の者
③母子家庭の母等。
④季節労働者 季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。
⑤障害者。
⑥日雇労働者。
⑦ホームレス
■安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用したことが無いこと。
■資本的、経済的、組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額。
※①および②の場合は③の額
①雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合。
②支給対象期間のある1ヶ月について、試行雇用労働者本人の都合による休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
③(算定式)
A=対象労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヶ月間に就労を予定していた日数
割合 支給額(月額)
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0% 0万円
受給のための手続き
いつ?
→実施計画 雇入れの日から2週間以内
支給申請 トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこに?
→公共職業安定所
なにを?
→実施計画 トライアル雇用実施計画書
支給申請 支給申請書、トライアル雇用結果報告書
若年者雇用促進特別奨励金
若年者雇用促進特別奨励金とは、不安定就労の期間が長い若年者等をトライアル雇用終了時に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用するときに適用される。
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用し、さらにその労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
■トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■当該事業主において、出勤状況および賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
■対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていないこと。
受給できる額
それぞれの期に受給できる額は、
25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円。
30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円。
第1期…雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の暇で。
第2期…基準日から起算して1年の日まで。
受給のための手続き
いつ?
→支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこで?
→公共職業安定所
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
この助成金は平成21年3月31日までの暫定措置です。
地域雇用促進特別奨励金
地域雇用促進特別奨励金《地域雇用開発促進助成金》とは、指定地域において事業所の設置・整備を行い労働者を雇い入れたときに適用される。
受給できる事業主
■地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主。
■事務所の設置・整備に関する計画届を提出し、その計画が完了した旨の届出(完了届)をした日までの間(最大18ヶ月)に労働者を5人(小規模企業事業主は3人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い、事務所の設備・整備を行う事業主。小規模企業事業主とは常時雇用する労働者数が20人を超えない事業主。商業またはサービス業については5人。
受給できる額
設備・設置に要した費用および対象労働者の数に応じて、1年ごとに3回、次の額を支給。
同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域に該当する事業主
設置・設備に要した費用 対象労働者の数
5(3)~9人 10~19人 20人以上
500万円以上
1000万円未満 37.5万円 56万円 75万円
1000万円以上
2000万円未満 75万円 112.5万円 150万円
2000万円以上
5000万円未満 150万円 225万円 300万円
5000万円以上 375万円 562.5万円 750万円
同意雇用機会増大促進地域における特別の措置(事務所の設置に要した費用および対象労働者数による)
設置・設備に要した費用 対象労働者数
50人以上 100人以上 200人以上
10億円以上 4000万円以上
25億円以上 1億円
50億円以上 2億円
受給のための手続き
いつ?
→計画書 措置実施前
完了届け 措置完了後(計画届提出後最大18ヶ月)
申請資格確認 完了届提出と同時。
支給申請 完了届提出と同時。その後1年ごと
どこに?
→都道府県労働局
なにを?
→計画書 地域雇用開発促進助成金事務所設置・整備および雇入れ計画書、添付書類
申請資格確認 完了届、地域雇用開発促進助成金申請資格確認届、添付書類
支給申請 支給申請書、添付書類
※同意雇用機会増大促進地域における特別の措置を受けるためには、都道府県労働局に大規模雇用開発計画の申請が必要になります。
ワンポイントアドバイス
1.大規模な地域雇用開発を行うと最高で2億円×3年間の受給が可能です
2.完了日後において対象労働者を雇用しなくなったときや人数が下回ったときは助成金が支給されなくなることがありますので注意が必要です。
3.沖縄県では受給要請が緩和されています。
雇用支援制度導入奨励金
雇用支援制度導入奨励金とは、トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施したときに適用される。
受給できる事業主
1.トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出した事業主。
2.試行雇用の奨励金の支給対象事業主。
3.トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」という)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用したこと。
4.トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行ったこと。
①同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主。
②試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主。
③教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主。
④その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主。
⑤障害者の場合に限っては、①から④までのほか、次のいずれかの措置を実施したこと。
イ)在宅勤務制度を導入した事業主。
ロ)必要な通院時間の確保を行った事業主。
ハ)事務所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主。
5.4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。
受給できる額
1事業主1回あたり30万円(同一事業主が複数試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、1回の支給)。
受給のための手続き
いつ?
→常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内。
どこに?
→公共職業安定所
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
1 同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給。
2 添付書類は以下のとおりです。
なお、試行雇用奨励金と同時に申請することができます。
①当該試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明するもの(トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(写)で可)
②当該試行雇用労働者に係る出勤簿(写)および賃金台帳(写)等(支給申請の直近の賃金締切日までのもの)
③雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等(就業規則、労働協約、労働条件通知書等勤務時間、勤務形態、援助の実態が確認できるもの)
なお、事務所のバリアフリー化等設備の改善を実施した場合は、試行の見積書、発注書、施工前後の写真等施工の実施が確認できるもの
④その他管轄労働局の長が必要と認めるもの
特定就労困難者雇用開発助成金
受給できる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主。
■公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと。
■次の求職者を、一般被保険者(65歳未満)として雇い入れる事業主。
① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 精神障害者
⑤ 母子家庭の母等
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑪ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
⑫ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
⑬ アイヌの人々(北海道に居住し、公共職業安定所紹介による)(45歳以上)
■対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇をしていないまたは特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと。
■対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
■資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。
■賃金の遅配のないこと。
■労働関係法令の違反を行っていないこと。
受給できる額
助成対象期間
1.重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者。45歳以上の知的障害者または精神障害者(短時間労働被保険者を除く)→1年6ヶ月
2.それ以外の対象者→1年間
受給できる額
対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/3(大企業1/4)、重度障害者等1/2(1/3)。
ただし雇用保険基本手当日額の165日分を限度。
受給のための手続
いつ?
→雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内。
どこに?
→公共職業安定所
なにを?
→支給申請書、添付書類
ワンポイントアドバイス
(1)次のいずれかの場合は、この助成金は支給されません。
1.対象労働者が安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受入れ、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2.安定所または雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。
(2)この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては支給した助成金の返還を求められることがあります。
中小企業基盤人材確保助成金
創業、異業種進出に伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れるとき
受給できる事業主
① 雇用保険の適用事業の事業主。
② 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出に係る改善計画の認定を受けた中小企業事業主であること。
③ 実施計画を提出してから1年以内に基盤人材(※1)および一般労働者を雇い入れること。
④ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設、設備等の費用を300万円以上負担する事業主であること。
※ 1 基盤人材とは、次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与を除く)で雇い入れることが必要です。一般労働者は基盤人材の雇入れに伴い雇い入れた場合対象とします。
① 事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者。
② 部下を指揮、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。
※ 2 350万円以上の賃金で雇い入れられる者とは、第1期の支給申請の際、半分の175万円以上の賃金が支払われている者、第2期の際に計350万円以上の賃金が支払われている者が該当します。
※ 3 新分野進出等を開始したら6ヶ月以内に改善計画を各都道府県に提出し、認定を受けなければなりません。改善計画とは「労働時間の短縮」「福利厚生の充実」「募集、採用の改善」「教育訓練の充実」「その他雇用管理の改善」について改善に取り組むこととした計画のことをいいます。基盤人材と一般労働者の必要性がわかる内容でなければなりません。
※ 4 創業とは、個人が新たに事業を始めること、または個人、企業が新たに企業を設立することをいいます。分社化とは自らの事業を全部または一部を継続しつつ、新たに会社を設立すること、異業種進出とは、現在営んでいる事業とは別の業種に進出することをいいます。
受給できる額
以下の額を2回に分け半年ごとに支給。
基盤人材…1人140万円(1年分)、5名が限度
一般労働者…1人30万円(1年分)、5名が限度
※ 同意雇用機会増大促進地域では…
基盤人材=140万円→210万円、
一般労働者=30万円→40万円
受給のための手続き
いつ?
→実施計画…新分野進出等の準備を始めて6ヶ月以内
支給申請…雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内に1期目を、その後6ヶ月より、1ヶ月以内に2期目を申請
どこに?
→雇用・能力開発機構
なにを?
→実施計画…実施計画認定申請書、添付書類
支給申請…支給申請書、添付書類
ワンポイント・アドバイス
1. 300万円以上の経費負担で認められる範囲は、事務所賃貸料、礼金、コンピューターハード、備品等、営業用車両などが認められ、管理費、水道光熱費、材料費などは認められません。また、配偶者間、一親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者の間または法人とその取締役もしくは同一代表者の法人間の取引によるものは認められません。
2. この助成金の雇入れとは、雇用保険の一般被保険者に限られ、アルバイト、パート等短時間労働被保険者は除かれます。
3. 基盤人材の雇入れに伴い、同数までの一般労働者を雇い入れた場合、組み合わせを特定するものとし、変更は認められません。基盤人材の雇入れ以前に、一般労働者を雇いいれた場合は、基盤人材の支給申請と同時に一般労働者も申請します。基盤人材の雇入れ後に、一般労働者を雇い入れた場合は、採用日の直後の賃金締切日から起算して6ヶ月後から1ヶ月以内に支給申請します。2期目も同様です。
4. 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないことが必要です。
パートタイム助成金
正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組を行う事業主の皆様を支援する助成金のこと。
支給の申請ができる事業主
1.労働保険適用事業主であること。(規模は問いません)
2.制度を新たに設けてから(就業規則または労働協定に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること。
支給対象と支給額
正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合
→50万円
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
→30万円
※ 「正社員と共通の処遇制度の導入」と「パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入」のいずれか一方を選択してください。
正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
→30万円
短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
→30万円
「短時間正社員」とは?
①正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
②労働契約期間の定めがないこと。
③時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。
教育訓練の実施
正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合
→30万円
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
上のいずれかのメニューで助成金を受給した事業主がパートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
→30万円
中小企業雇用安定化奨励金
この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される。
支給対象事業主
① 中企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること
③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
④ 転換制度を公正かつ適正に実施していること
など
支給額
① 転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
→事業主について35万円
② 転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
→対象労働者1人について10万円
(1人目から、10人を限度として支給します)
※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
・ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合
→母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
→母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
(あわせて10人までを限度とします)
支給申請期間
① 転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内
② 転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内
