不良債権処理就業支援特別奨励金

不良債権処理就業支援特別奨励金とは、不良債権の影響により利殖したものを雇い入れたいとき、または、その者が自ら起業したいとき。

受給できる事業主
(1)雇入れの奨励金
①雇用保険の適用事業の事業主
②雇入れの直前6ヶ月から奨励金支給決定までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと。
③支援対象者(※)を常用労働者として新たに雇い入れること、またはトライアル雇用として受け入れること。

(2)起業した場合の奨励金
①上記(1)の①②に街頭する事業主。
②支援対象者が新たに事業を設立したものであること。
③創業6ヶ月以内に、支援対象者または60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れること。
④雇入れ2人目以降に60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れる場合は、ハローワークまたは雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の介入により雇い入れるものであること。

※ 支援対象者とは
   不良債権処理の影響で離職した者で「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた60歳未満のもの。

受給できる額
常用労働者として雇い入れた場合
→60万円(70万円)

トライアル雇用の後、常用雇用に移行した場合
→45万円(55万円)

トライアル雇用の後、常用雇用に移行しなかった場合
→1人あたり月額5万円(最大3か月分)


受給のための手続
いつ?
→対象労働者を雇い入れた日の3ヵ月後から1ヶ月以内(トライアル雇用の場合は、常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヶ月以内、移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から1ヶ月以内)

どこで?
→産業雇用安定センター

なにを?
→支給申請書、添付書類

ワンポイントアドバイス
1.新規成長分野は15分野の他に、都道府県ごとに設定される業種が追加される場合があります。
2.共同で起業した場合、対象となるのは最高で3人までです。
3.その他不良債権処理の影響により離職した者に職場体験講習または職業訓練を実施した事業主等に対する助成金として
・職場体験講習実施奨励金
・職業訓練実施奨励金
  があります。

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