子育て女性起業支援助成金

子育て女性起業支援助成金とは、子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)に、有効求人倍率が全国平均を下回る地域に住所を有する女性自らが起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成します。


支給を受けることができる事業主
■雇用保険の適用事業の事業主
■雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある女性が個人事業または、法人を設立したものであること。
■法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその住所を管轄する都道府県労働局長に届け出た女性であること。
■法人等の設立の日の前日において、次の条件に該当する者(女性起業者)が法人等設立事前届出を管轄労働局長に届け出た日から1年以内に設立したものであること。
~女性起業者とは~
・12歳以下の子と同居し、監護していること。
・北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の区域内に住所を有すること。

■女性起業者が専ら業務に従事すること。
■法人の場合は、女性起業者が出資し代表者であること。
■法人等の設立日以降3ヶ月以上、事業を営んでいること
■設立の日(個人事業の場合は開業の日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇入れること。


支給対象経費
法人等設立に関する事業計画の作成費等、職業能力開発経費、雇用管理の改善の経費、設備、運営費、女性起業者の有する12歳以下の子の養育に係るサービスに要した費用。


受給できる額
支給対象経費(支払いによる契約日が事前届出の提出以後のものであって、法人等の設立の日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引渡しがあった経費)の合計額に1/3を乗じて得た額(ただし、限度額200万円)


受給のための手続き
いつ?
→起業の意思が固まったら、法人等の設立日の前日までに事前申請。その後、雇用保険の適用事業主となった翌日から3ヶ月経過後1ヶ月以内、その後3ヶ月経過後1ヶ月以内に2回目を申請。

どこで?
→公共職業安定所

なにを?
→事前申請「法人等設立事前届」
 支給申請「子育て女性起業支援助成金支給申請所」


注意
※法人等の設立前に法人等を設立する旨を管轄労働局長に必ず届け出ること。
※次の経費は支給対象から除かれます。
・法人の設立の登記の手続きに要した登録免許税、印紙代
・法人等の設立または運営に要した人件費
・事務所等の賃貸料については不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料
※法人等の設立のみならず、第三者が出資している法人に出資し、かつ、法人の代表者となった場合も対象となる場合があります。
※12歳以下の子は実子又は養子を問いません。
※雇用保険の被保険者期間が5年以上あることの条件は、過去に5年以上被保険者期間を有していればよく、直近であるかどうかは問いません。


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